最近、介護アパート経営が問題になっております。
経営者による保険の不正請求疑惑があります。
介護保険36万円に加え、医師の「特別指示書」によって医療保険数十万円を請求し、着服している疑いです。
「特別指示書(特別訪問看護指示書)」とは、患者の病状が急変したときなどに、医師が特別に発行する指示書です。
訪問診療・訪問看護が行なわれ、費用は医療保険の扱いとなります。
アパートではこの仕組みを利用して、特別指示書を乱発しています。
ある入居者には介護保険と医療保険で、月に合計約84万円が支払われていました。
医療費のうち、在宅医療,薬剤を除いた訪問看護費約24万円が、不正請求の疑いがあるものです。
経営会社による12箇所のアパート、約200人分の入居者を合わせると、およそ1億7千万円が業者に支払われていた可能性があります。
患者の世話をしていた人によると、患者の状態が特に悪かったわけではないといいます。
しか全員に指示書が発行されていました。
ある医師は取材に対し、こう答えています。
「悪くない状態でも指示書を出していいと会社に言われていたので、出していた。
最初から継続的にそういうふうになっていた。
いいのかどうかと言われると分からない」
経営者の指示で、特別指示書を日常的に発行していたということです。
何故このような不正が野放しにされているのでしょう。
自治体はこの状況に対して取り締まりができないのだと、頭を抱えています。
寝たきりアパートが介護施設として届け出がされていれば、行政が立ち入り調査をして、サービスの提供状態も把握できます。
しかし書類上はあくまでアパートであって、入居者と経営者の個別の契約となると、介護施設としての立ち入りは法的にできないのです。